所信表明演説(しょしんひょうめいえんぜつ)とは、内閣総理大臣が国会で自分の所信を述べる演説。都道府県や市町村などの地方議会でも首長や議長候補などの所信表明演説が行われる。
国会で会期の初めに内閣総理大臣が行う演説には、常会(通常国会)の開会式後に行われる施政方針演説と特別会(特別国会)や臨時会(臨時国会)の開会式後に行われる所信表明演説がある[1]。
特別国会と臨時国会では、通常、内閣総理大臣が所信表明演説を行い、さらに他の大臣が演説することもある[2]。所信表明演説では、内閣総理大臣個人の所信として、国政についての方針や重点課題を説明する。議席を持つ各会派は所信表明演説に対して後日代表者1名が代表質問(一般質問)を行う。
施政方針演説や所信表明演説に直接の根拠規定があるわけではないが、帝国議会時代からの慣例に基づき実施されている[1]。なお、衆議院と参議院の先例集には「施政方針」等の演説の記載があり、日本国憲法第63条、第72条、国会法第70条を参考法令としている[1]。
一般的に施政方針演説は常会(通常国会)、所信表明演説は特別会(特別国会)もしくは臨時会(臨時国会)で行われるが、過去の例では施政方針演説が常会の性格を持つ特別国会で、所信表明演説が通常国会や会期の途中で行われた例もある[1]。通常国会の冒頭では所信表明演説ではなく施政方針演説が行われるのが通例であるが、第183回国会(通常国会)冒頭で内閣総理大臣安倍晋三は所信表明演説を行った。これは第182回国会(特別国会)首班指名後に所信表明演説と代表質問を行わずに閉幕したことに伴うものであり、第183回国会では平成25年度予算を提出した際に改めて施政方針演説も行った[3]。
特に初期の国会では常会で施政方針演説、特別国会や臨時国会で所信表明演説という区分によらない例も見られた[1]。1953年(昭和28年)6月以前では臨時国会の冒頭など現在では所信表明演説として扱われる演説でも施政方針演説とされていた。[要出典]
通常、これらの演説は衆議院と参議院の本会議場で行われる[1]。2012年(平成24年)10月29日に召集された第181回国会(臨時国会)では、直前の第180回国会にて内閣総理大臣の野田佳彦に対する問責決議が参議院で可決されていたことを理由に、野党側が参議院での所信表明演説を拒否した(当時の参議院は野党が多数派を占めるねじれ国会であった)ため、史上初めて衆議院でのみ演説が行われている[4]。
必ずしも開会式と同日に行われるわけではなく、施政方針演説や所信表明演説は後日に行われることもある[1]。
地方議会でも議会で首長による所信表明演説が行われるが、いくつかの県で「所信表明演説」と称しているものを東京都では「施政方針演説」と称するなど名称や形式は自治体により異なる[5]。2023年(令和5年)の東京都議会定例会の場合、第一回(2月)の冒頭に施政方針表明の演説、第二回(6月)・第三回(9月)・第四回(12月)の冒頭に所信表明の演説が行われた[6]。
また、地方議会では議長や副議長を立候補制として、選挙前に所信表明演説の機会を設ける例もある[7]。
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