米国というのは、United States Of Americaという名称でも分かるように、いくつものstate(くに、邦、州)が集まって成立している連邦国家であり、成立の基本は、ひとつひとつのstateのほうであり、米国の法律の基本は州法である。各state(州)の州政府が制定する州法であり、米国の50州がそれぞれ異なる法律を持っている[4]。連邦法というものも確かにありはするが[注 2] あくまで基本は州法なのである[4]。ところが、商売・ビジネスというのは州をまたいでも行われるものであり、商取引上の問題が複数の州にまたがる場合には何らかの米国全体として法的な統制をとる必要がある[4]。そこで、連邦法の適用対象外となっていて連邦法では一律に規制し得ない分野について、米国法を統一する目的で作成されたのが Uniform Commercial Code(略す場合は「U.C.C.」)(統一商法典)というものである[4]。(米国のものと明示し、他国のものと区別するために「米国統一商法典」と呼ぶこともある。) このU.C.Cによって、連邦法を制定するのではなく、「モデル法案」を作成しており、それを各州に採択させるという方法が採用されているのである[4]。そして、このU.C.C.は現在ほぼ全州でそのまま採択されているので、実質的に米国での「連邦商事法」のような役割を果たしている[4]。