法律行為(ほうりつこうい、独: Rechtsgeschäft, 仏: Acte juridique)とは、「広義においては、『法的権限…の行使として、法律効果…を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示』である、と定義される」[1]。
民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。
法律行為は一個または複数個の意思表示を法律事実たる要素とし、それによって一定の法律効果を生じる行為である[2]。「法律行為」の概念は19世紀のドイツの概念法学の手法の所産とされ、英米法はもちろんフランス法にもみられない概念とされる[3]。
近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である(法律行為自由の原則)。
物権行為と準物権行為をあわせて処分行為という[5]。
法律行為類似の概念として準法律行為がある。意思表示(効果意思・表示行為)を要素としない、人の適法な行為をいう。適法行為という点では法律行為と同じであるが、意思表示を必要としない点で法律行為と異なる。準法律行為とは、通常の意思表示とは異なるが法律行為に準ずるものとして一定の法律効果を生じる行為をいう[8]。法律的行為とも呼ばれる[9]。 法律行為とは異なるので、その通則である行為能力、錯誤、代理などに関する規定は原則として適用されない。準法律行為については法律行為に関する諸規定が類推適用されうる[8]。
準法律行為には表現行為と非表現行為とがあり狭義には前者のみを指す[9]。
非表現行為(混合事実行為)とは、先占(239条)、拾得(240条)、事務管理(697条)など、人の意識とは直接には関係を持たない行為を指す[9]。