吉備海部 赤尾(きびのあまべ の あかお、生没年不詳)とは、日本古代の5世紀後半の吉備の豪族。姓は直。
一族について
吉備海部直氏は神魂命の末裔で、吉備国一帯の瀬戸内海に分布した海人族集団の首長と想定される。
牛窓町の黒島古墳、牛窓天神山古墳、鹿歩山古墳、波歌山古墳は吉備海部直氏の古墳であると考えられる[1]。
この時代の日本と半島のつながりは、南朝宋の昇明2年(478年)、順帝に奏上された倭王武の上表文[2]にも示されている。朝鮮半島側の史料でも『三国史記』・『三国遺事』の慈悲麻立干・炤知麻立干両王の記事[3]などにより、客観的に証明されている。
大和朝廷と吉備海部直一族のつながりについては、『古事記』の以下の記述も参考になる。
仁徳天皇は吉備海部直の娘である黒日売(くろひめ)を妃にしようとし、大后(皇后)の嫉妬を買い、互いに歌を交わし合った。また、「水取司」(もひとりのつかさ)に使役されていた吉備国の児島の仕丁(よぼろ)は、「難波の大渡(おおわたり=渡し場)に後れたる倉人女(くらひとめ)」の船に遭遇し、「天皇はこのごろ八田若郎女(やた の わきのいらつめ)に婚わいなさって、昼夜戯れお遊びなさっておられますが、もしや大后はこの事を聞いてないからでしょうか、落ち着いてお出かけになるとは」と語った。倉人女はこのことを大后にありのままに伝えた、という[4]。
6世紀には大和朝廷は556年に児嶋の屯倉を設置し[5]、吉備中枢部からの海上交通のための出口を押さえようとしている。
記録
『日本書紀』巻第十四に赤尾の名前が現れるのは、以下の2箇所である。
雄略天皇7年、西暦に換算して463年に、
時に新羅、中国(みかど)に事へず。天皇、田狭臣の子弟君と吉備海部直赤尾とに詔(みことのり)して曰(のたま)はく、「汝(いまし)、往きて新羅を討て」とのたまふ。是(ここ)に、西漢才伎歓因知利(くゎんいんちり)、側(おもと)に在り。乃ち進みて奏(まう)して曰(まう)さらく、「奴(やつかれ)より巧(たくみ)なるもの、多(さは)に韓国(からのくに)に在(はべ)り。召して使(つかは)すべし」とまうす。天皇(すめらみこと)、群臣(まへつぎみたち)に詔(みことのり)して曰(のたま)はく、「然らば、歓因知利を以て、弟君等に副(そ)へて、路を百済(くだら)に取り、幷(あは)せて勅書(みことのりのふみ)を下(たま)ひて、巧(たくみ)の者(ひと)を献(たてまつ)らしめよ」とのたまふ。
[6]
ここでいう「中国」(みかど)とは大陸の中国ではなく、大和朝廷のことである。
すなわち、弟君と赤尾に与えられた任務とは、
- 新羅討伐
- 歓因知利よりも優れた技能を持つ技術者を百済から献上させ、日本に連れてくること
の2点である。
その後、弟君は父親の田狭の誘いにのって、大和政権を裏切ろうとしたという理由で妻の樟媛(くすひめ)によって殺された。樟媛は、
乃ち海部直赤尾と与(とも)に百済の献(たてまつ)れる手末(たなすゑ)の才伎(てひと)を将(ひき)ゐて、大嶋に在(さぶら)ふ。
[6]
雄略天皇は、弟君がいなくなったことを聞いて、日鷹吉士堅磐(ひたか の きし かたしわ)を通じて共に復命させた。
以上のように、とりあえずは、2.の目的だけは達成できたわけである。1.については、翌年の新羅救援のための任那日本府対高句麗戦、翌々年の新羅遠征にまで持ち越されることになる。しかし、結局は実現しなかった。
なお、或本によると、弟君自身が百済より帰国し、漢手人部(あやのてひとべ)、衣縫部(きぬぬいべ)、宍人部(ししひとべ)を献上したことになっている[6](「弟君」の名を借りて、樟媛あるいは赤尾が行った可能性もある)。
赤尾にまつわる記述はここまでである。ただ、その後も吉備海部一族は半島で活躍しており、敏達天皇2年5月(573年)には吉備海部直難波(きびのあまの なにわ)が高句麗からの使者を送る使いとなったが、任務を放棄し、虚偽の報告をしたため、翌年7月に処罰されている[7]。同12年(583年)には吉備海部直羽嶋(きびのあまの はしま)が、日羅(にちら)を迎えに2度にわたって百済に遣わされている[8]。
脚注
- ^ 加藤謙吉『日本古代の王権と地方』大和書房、2015年。
- ^ 『宋書』巻九十七・夷蛮伝・倭国条
- ^ 『三国史記』新羅本紀・慈悲麻立干二年四月条、五年五月条、六年二月条、十九年六月条、二十年五月条、『三国遺事』王暦第一・第二十慈悲麻立干条、『三国史記』新羅本紀・炤知麻立干四年五月条、八年四月条、十五年七月条、十九年四月条、二十二年四月条
- ^ 『古事記』下巻、仁徳天皇条
- ^ 『日本書紀』欽明天皇十七年七月六日条
- ^ a b c 『日本書紀』雄略天皇七年是歳条
- ^ 『日本書紀』敏達天皇二年五月三日条、七月一日条、三年七月二十日条
- ^ 『日本書紀』敏達天皇十二年七月一日条、十月条、是歳条
参考文献
関連項目