海上交通安全法(かいじょうこうつうあんぜんほう、昭和47年法律第115号)は、船舶交通が輻輳(ふくそう)する海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする日本の法律。1972年7月3日に公布された。
第3条では、航路優先の原則等、海上交通安全法と海上衝突予防法が矛盾する部分は、海上衝突予防法を適用しない旨が定められており、実際に第十雄洋丸事件の海難審判において、海上交通安全法が海上衝突予防法に優先する旨の裁決が下されている。
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