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企業担保法(きぎょうたんぽほう、昭和33年4月30日法律第106号)は、企業担保権に関する日本の法律である。
内容
企業担保権とは、株式会社の発行する社債を担保するために設定される、その会社の総財産を一体として目的とする担保権をいう(1条1項)。
企業担保権の権利の取得者を企業担保権者と呼ぶ。企業担保権者は、現にその会社に属する総財産につき、他の債権者に先だって、債権の弁済を受けることができる(2条1項)、ただし、先取特権・質権・抵当権等には劣後する(7条)。
企業担保権の設定・変更のためには公正証書が必要であり(3条)、かつ登記が効力要件である(4条)。
構成
- 第一章 企業担保権(第一条―第九条)
- 第二章 企業担保権の実行
- 第一節 総則(第十条―第十八条)
- 第二節 実行手続の開始(第十九条―第二十九条)
- 第三節 会社の総財産の管理(第三十条―第三十六条)
- 第四節 換価(第三十七条―第五十条)
- 第五節 配当(第五十一条―第五十五条)
- 第六節 雑則(第五十六条―第五十九条)
- 第三章 罰則(第六十条―第六十二条)
- 附則
関連項目
- 水島廣雄 - 浮動担保の研究が企業担保法に結びついた。
外部リンク