織部司(おりべし/おりべのつかさ)は、日本古代の律令制において大蔵省に属する機関の一つである。織染の高度な技術をもち、高級織物の生産に従事した。唐名は織染署。
概要
職掌
内蔵寮より原料として支出される朝廷用の錦・綾・紬・羅などの織染を職掌とする。「職員令三十八」集解古記所引の別記によると、錦綾織百十戸が所属していたという。大宝令における錦綾の織成は、織部司が行うものとされていたが、それを全国に拡大すべく、和銅4年(711年)閏6月14日に諸国に挑文師が派遣されて錦や綾の織り方を教習している[1]。
職員
※以下、『養老令』による。
- 正(正六位下相当、唐名は織染令)1名
- 佑(正八位下相当、唐名は織染正)1名
- 令史(大初位下相当、唐名は織染史、織染府、織染録事)1名
- 挑文師(大初位下相当)4名(大同3年(808年)2名に削減)
- 挑文生 8名
- 使部 6名
- 直丁 1名
- 染戸(品部)
脚注
参考文献
- 阿部猛編『日本古代史事典』朝倉書店、2005年
- 『続日本紀』1 新日本古典文学大系12 岩波書店、1989年
関連項目