登極令(とうきょくれい、明治42年2月11日皇室令第1号)は、帝国憲法および旧皇室典範下の天皇の践祚・即位礼・大嘗祭・元号に関して規定していた旧皇室令である[1]。1909年2月11日公布。のち附式が修正された。
1947年(昭和22年)5月1日に公布された「皇室令及附属法令廃止ノ件」(昭和22年皇室令第12号)により、日本国憲法および現皇室典範が施行される前日の同年5月2日限り廃止された。
本令18条および附式二編から成る[1]。
その規定内容は、
などである。附式には本令の規定の細目にわたってその儀式の次第が詳記されている。
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