測量法(そくりょうほう、昭和24年法律第188号)は、測量を正確かつ円滑に行うことに関する日本の法律である。
基本測量および公共測量の定義、測量標の設置および保守、測量業務に携わる測量士や測量士補等の国家資格、成果物の取扱い、測量業者の登録、罰則など、測量全般の取決めを行っている。
2001年以降の主な改正事項としては、次のものがある。
平成14年4月1日、「測量法及び水路業務法の一部を改正する法律」(平成13年法律第53号)の施行により、測量の基準となる測地系が日本測地系から世界測地系への改正。
平成20年4月1日、「測量法の一部を改正する法律」(平成19年法律第55号)の施行により次の改正。
令和7年4月1日、「公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年法律第54号)の施行により次の改正。
※別表は令和7年4月1日改正法施行で削除となる。
前身は陸地測量標条例(明治二十三年法律第二十三号)[1]。1890年(明治23年)3月26日施行[2]で、測量法の施行により廃止された。ただし、陸地測量標条例に基づく基本測量の成果、測量記録および測量標は、測量法に基づく基本測量のそれとみなされる(制定附則第5項)[3]。