浄化槽設備士(じょうかそうせつびし)は、浄化槽法に基づく国家資格である。公益財団法人日本環境整備教育センターがおこなう浄化槽設備士試験の合格者もしくは浄化槽設備士講習の修了者が免状申請により国土交通大臣から交付を受けることで資格者となる。
浄化槽設備士試験の受験、講習の受講には、以下のいずれかの条件を満たす必要がある。
浄化槽法および浄化槽設備士に係る講習等に関する省令にもとづき公益財団法人日本環境整備教育センターが開催する講習[1][2]を受講し、最終日の効果評定(試験)に合格することで講習修了資格を得られる[3]。詳細は日本環境整備教育センターに問い合わせ願う。