本人確認(ほんにんかくにん)とは、行政庁等に対し公文書の申請や公的機関などで手続きをする際、及び犯罪収益移転防止法における特定事業者と取引をする際に、当該行政庁等、公的機関及び特定事業者が、相手方が本人であることに間違いがないことを確認することをいう。
本人確認が必要とされるケースとして、以下のような例がある。
当初は本人確認が不要であったか、または簡易な手続きのみ(公文書を提示せず、自己申告で住所・氏名など最低限の個人情報を記入させるなど)で済ませ、提供されていたサービスが多く見られたが、次第に詐欺などの犯罪行為へ悪用されるケースが増えてきたため、後から本人確認を導入し、また犯罪収益移転防止法などの法律で義務づけるケースさえ出てきた。
このケースから、セキュリティや危機管理上、およびなりすまし防止のため、本人確認の重要性が改めて認識される様になった。
一般的には国籍(外国人の場合)・現住所[注釈 1]・氏名・生年月日(年齢[注釈 2])など、必要最低限な個人情報を確認できる公文書[注釈 3]を要し、主に以下のような公文書が用いられる。
ひとたび成人すれば、本人確認で用いる公文書や、宅地建物取引士証のような国家資格の証明書などを所持する機会も多くなるが、児童の場合、本人確認に用いる公文書を所持するのが困難(無資格では住民票や個人番号カードや国民健康保険証やパスポートくらいしか所持できない)、年齢の上限に関わる申請が困難となることもある[注釈 4]ため、その場合は保護者が代理となる形で申請しなければならなくなることもある。なお、一般に、生徒証・学生証は、国公立学校発行のものであっても、それのみでは本人確認に用いることができない。
契約相手によっては生徒証•学生証を有効な本人確認書類として認めなかったり、生徒証•学生証で本人確認を行う場合には、生徒証•学生証+発行から3か月以内の領収印が押印されている(クレジットカード払いの領収書は不可)公共料金の領収書(公共料金の領収書のうち、ガス料金の領収書は、都市ガスのみ有効とし、プロパンガス、新電力の領収書は不可である)発行から3か月以内の住民票または印鑑証明書、発行から1ヶ月以内の消印が入っている本人宛郵便物のいずれかの補助書類(補助書類はいずれも原本とし、コピー不可である)の提出が必要なる場合がある。
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