日本国憲法 第52条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい52じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会の常会について規定している。
日本国憲法、e-Gov法令検索。
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
本条を受けて、国会法では、常会について、「毎年一月中に召集するのを常例とする。」とされ(同法2条)、会期は150日間(同法10条)、会期延長は1回のみ可能(同法12条2項)とされている。
東京法律研究会 p.10
第四十一條 帝國議會ハ毎年之ヲ召集ス
「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
第四十七条 国会ハ少クトモ毎年一囘之ヲ召集スヘシ
Article XLVII. The Diet shall convene at least once in every year.
「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
第四十七 国会ハ少クトモ毎年一囘之ヲ召集スルコト
「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
第四十八条 国会の常会は、毎年一囘これを召集する。
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