日本国憲法第40条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい40じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、刑事補償を受ける権利について規定している。その細則は刑事補償法(昭和25年法律第1号)に定められている。
日本国憲法、e-Gov法令検索。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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