所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)とは、売主が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保するもの。売買契約中の特約により行われる。非典型担保の一つである。主な具体例は以下の通り。
所有権留保の法的構成には所有権的構成と担保権的構成がある。
所有権留保物が譲渡された場合で考えると以下のようになる。
所有権留保権者の引渡請求は権利濫用法理により制限されることがある。
所有権留保の実行方法は売買契約を解除して目的物の返還を請求する方法による。なお、割賦販売における所有権留保の実行においては割賦販売法上の規制を受ける。
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