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国際観光旅客税(こくさいかんこうりょかくぜい、英: international tourist tax)は、国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)に基づき課税される日本の租税(国税)である。日本からの出国時に課されることから『出国税』とも呼ばれている[1][2]。
国際観光旅客税は、観光先進国実現に向けた、観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源確保を目的としている。
2019年(平成31年)1月7日以降、日本からの出国に対し課税されるようになった[1]。ただし、1月6日までに予約・発券された航空券・乗船券を利用する乗客に対しては課税されない[2][注釈 1]。
令和元年度の税収は、500億円を見込んでいた[3]が、444億円だった[4]。令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症のまん延による国際旅客の激減により対前年度2%に落ち込んだ。
財務省の統計[5]を参照(単位未満切捨て)。決算ベース。
ただし、下記に該当するものは不課税又は非課税となる[2]。
免税対象
日本国外のメディア等からは「'Sayonara' Tax[7](サヨナラ税)」「 'Sayonara' Departure Tax(サヨナラ出国税)[8]」と呼ばれる。
米国旅行雑誌『コンデナスト・トラベラー』は、本税の使途などを紹介しつつ、他国での課税と比較しても良心的であると評価している[7]。
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