品種登録(ひんしゅとうろく)は、種苗法によって定められた、日本の制度の一つである。
この制度により植物新品種に係る育成者権が守られ、新品種の育成の振興が図られている。
農林水産省は制度の目的を以下のようにしている。
優良な品種は、農林水産業生産の基礎であり、多収、高品質、耐病性等の優れた形質を有する多様な品種の育成はその発展を支える重要な柱です。 新品種の育成には、専門的な知識、技術とともに、長期にわたる労力と多額の費用が必要です。ところが、新品種の育成自体が確実に成果が得られるという性格のものではない上、一旦育成された品種については、第三者がこれを容易に増殖することができる場合が多いことから、新品種の育成を積極的に奨励するためには、新品種の育成者の権利を適切に保護する必要があリます。 このため、我が国においては、種苗法に基づく品種登録制度により、植物新品種の育成者の権利保護を行い、新品種の育成の振興が図られています。
以上のように、品種に係る育成者権が守られることが重要であるが、実際は国で開発された優良品種の海外流出が横行してしまっているのが現状である。
栽培される全植物 (種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類)及び以下の政令で指定された三十二種の菌類が保護対象である。
令和2年12月11日現在、品種登録の業種別出願・登録件数は以下のようになっている。単位は件。