勤務評定(きんむひょうてい)とは、公務員において人事の公正な基礎の一つとするために、職員の執務について勤務成績を評定し、これを記録することをいう(人事院規則一〇-二(勤務評定制度)(昭和27年4月19日人事院規則一〇―二)第1条)と規定されていたもの。
国家公務員の勤務評定については、1947年に成立した国家公務員法に基づいて制定された人事院規則一〇-二(勤務評定制度)により勤務評定が行われていた。2007年の国家公務員法の改正[1]により人事評価制度が導入されたことにより、勤務評定制度は廃止された。以下は廃止時点での勤務評定の規定である。
第2条 勤務評定は、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)を当該官職の職務遂行の基準に照らして評定し、並びに執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性を公正に示すものでなければならない。
第3条 勤務評定は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。
第4条 所轄庁の長は、勤務評定の結果に応じた措置を講ずるに当つて、勤務成績の良好な職員については、これを優遇して職員の志気をたかめるように努め、勤務成績の不良な職員については、執務上の指導、研修の実施及び職務の割当の変更等を行い、又は配置換その他適当と認める措置を講ずるように努めなければならない。
地方公務員についても、1950年に成立した地方公務員法を根拠として勤務評定が行われていた。2014年に地方公務員法の改正[2]により、人事評価制度が導入されたことにより、勤務評定制度は廃止された。
上記規則は、2009(平成21年)4月1日に廃止された[3]。
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