公安審査委員会(こうあんしんさいいんかい、日本語略称: 公安審〈こうあんしん〉、英語: Public Security Examination Commission)は、日本の行政機関のひとつ。法務省の外局である。
概要
公安審査委員会設置法によって規定され、破壊活動防止法(破防法)や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(団体規制法)の規定により、公安調査庁長官からの処分請求を受けて、暴力主義的破壊活動を行った団体および無差別大量殺人行為を行った団体に対する各種処分を審査、決定する行政委員会である。
以下の職務を行う。
- 破壊的団体に対する規制に関する審査を行うこと。
- 破壊的団体に対する活動制限の処分を行うこと。
- 破壊的団体に対する解散の指定を行うこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分を行うこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体に対する再発防止処分を行うこと。
1995年にオウム真理教事件で注目されるまでは、月二回程度のペースで委員が集まり、公安問題や破防法についての研究会を行うぐらいで開店休業状態であったとされている[3]。
沿革
組織
- 委員長(非常勤。両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命。任期4年で再任可。)
- ※正式呼称は「公安審査委員会委員長」で、略称が「公安審査委員長」。委員・委員補佐も同様。
- 委員6人(非常勤。両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命。任期4年で再任可。うち1人は委員長代理)
- 委員補佐3人(非常勤。委員長が任命)
- 事務局
- ※事務局は、通常時の定員は事務局長以下4名だが、観察処分更新の審査準備など一時的に業務量が増える場合は、検事・検察事務官等数名が当該審査準備専従担当として法務省・検察庁から応援派遣される。
歴代委員長
- 再任・再々任は個別の代として記載。
- 退任日に付した(願)は任期途中の依願退官、(亡)は死亡。付していないものは任期満了。
- 空席期間においては、委員の1人が「公安審査委員会委員長代理」として職務を遂行する。
- 氏名右欄に※の記載のある者は、在任中に公安調査庁からの規制処分請求を受け、又は同請求に基づく審査・決定を行った実例があることを示す。
脚注
出典
- ^ 「法務省定員規則(平成13年1月6日法務省令第16号)」(最終改正:令和6年3月29日法務省令第24号)
- ^ 令和6年度一般会計予算 (PDF) 財務省
- ^ “「オウム」破防法弁明終了 処分確定、長期化の可能性も/記者座談会”. 読売新聞. (1996年7月3日)
関連項目
外部リンク