保健師助産師看護師法(ほけんしじょさんしかんごしほう、昭和23年法律第203号)は、保健師・助産師および看護師の資質を向上し、もって医療および公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする日本の法律である(同法1条)。通称は保助看法(ほじょかんぽう)。
なお、助産師については第3条に「この法律において『助産師』とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。」とあり、資格を取得できるのが女性に制限されている(男性は助産師資格を取得できない)。これは性別によって国家資格の取得が制限される資格となっている。詳細は助産師の項を参照。
制定当初の原題は保健婦助産婦看護婦法で、平成13(2001)年12月6日[1]に標題のとおり改題され、2002年(平成14年)3月1日から、男女ともに正式に「看護師」という名称に統一された[2]。詳細は#雇用機会均等化を参照。
この法律は看護師等の身分を定めた法律であることから、時代の要請を受けて改正が行われている。その概要を以下に示す[3]。
(看護師、助産師、准看護師の名称独占の規定)
看護師(RN)・准看護師
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