二年律令(にねんりつりょう)は、張家山漢簡中の文献の一つである。前漢で公布された律令の一つで、漢代の政治・法律制度を解明する上で重要な資料である。
表題「二年律令」の「二年」が指す年については、(1)呂后2年(紀元前186年)と(2)高祖2年(紀元前205年)という2つの説が唱えられている。
漢の法ではあるが、漢の法は秦の法に改定を加えたものであり、しかも前漢の創設からわずか16年後のものであるので、多くは秦の法と同じと考えられる[5]。『二年律令』の篇目の中に、『法経』と同じ、「賊律」「盗律」「具律」「捕律」、並びに蕭何が加えた3編のなかの「戸律」「興律」がみえることが注目される[5]。蕭何がそれを集約して漢の法にまとめたという経緯が反映されていると考えられる[5]。
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