予備免許(よびめんきょ)とは、日本国内に新たに開設する無線局に対して、無線局免許申請後の書類審査の結果、電波法関係法令に適合している場合に交付される仮の無線局免許。
日本国内では、無線局免許状等の電波法による総務大臣(又は地方総合通信局長等)の免許がなければ電波を発射できない為、機器の調整や試験を目的として交付される(問題がない限り免許申請してから通常約3ヵ月後に予備免許が交付される)。ただし簡易な免許手続に該当する場合、予備免許の交付は省略される。
予備免許を受けた後に、設備の工事を行い、空中線(アンテナ)を設置し[注 1]、試験電波を発射[注 2]して、設備が法令に定められる基準に合致していることを確認し、落成検査に備える。
あくまでも予備免許は設備の調整の為に交付される免許であるので、予備免許中は、設備の工事及び試験電波の発射しか行えず、実運用に設備を使用することはいかなる場合も許されない。
なお、既に開設している無線局が設備変更した場合は予備免許ではなく無線局変更許可を受けることとなるが、手続きは予備免許と同様。
予備免許(変更)に際して総務大臣(総合通信局長)から免許を証する書類として送付される書類は下記の通り。
無線局予備免許通知書が送付される。
アマチュア局以外の局 様式としては無線局免許状(本免許)と酷似している。
アマチュア局の場合 様式としてはアマチュア局に交付される無線局変更許可書と酷似している。
と、変わるのみである。
いずれの場合も、識別信号、電波の形式、周波数、空中線電力、運用許容時間は仮指定である。
「無線局指定変更・変更許可通知書」という書類が送付される。
()内は変更申請時