一世一元の詔(いっせいいちげんのみことのり)は、グレゴリオ暦 1868年10月23日(慶応4年9月8日)、慶応4年を改めて「明治元年」とするとともに、天皇一代に元号一つという「一世一元の制」を定めた詔。明治改元の詔ともいう。
国立国会図書館が運営する日本法令索引(明治前期編)では、1979年(昭和54年)の「元号法」制定によって一世一元の詔は効力が消滅したとされている[1]が、法務省大臣官房司法法制調査部編集『現行日本法規』では、1889年(明治22年)の旧・皇室典範の制定により失効したとされている。
原文
詔體太乙而登位膺景命以改元洵聖󠄁代之典型而萬世之標準也朕󠄂雖否德幸賴祖󠄁宗之靈祇承鴻緖躬親萬機之政乃改元欲與海󠄀內億兆更󠄁始一新其改慶應四年爲明治元年自今以後革易舊制一世一元以爲永式主者󠄁施行明治元年九月八日
書き下し
太乙を体して位に登り、景命を膺けて以て元を改む。洵に聖代の典型にして、万世の標準なり。朕、否徳と雖も、幸に祖宗の霊に頼り、祇みて鴻緒を承け、躬万機の政を親す。乃ち元を改めて、海内の億兆と与に、更始一新せむと欲す。其れ慶応四年を改めて、明治元年と為す。今より以後、旧制を革易し、一世一元、以て永式と為す。主者施行せよ。
明治元年九月八日
注釈
関連項目