エネルギー管理士(エネルギーかんりし)は、エネルギー管理士試験に合格またはエネルギー管理認定研修を修了して、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のこと。
規定量以上のエネルギーを使用する工場にはエネルギー管理者を置かねばならず、この業務はエネルギー管理士免状の交付を受けている者を選任しなければならない。
規定量以上のエネルギーを使用する工場は、第一種エネルギー管理指定工場等に指定される。製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種に属する第一種エネルギー管理指定工場等においては、エネルギーの使用量に応じて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから1人ないし4人のエネルギー管理者を選任しなければならない[2]。また、第二種エネルギー管理指定工場等においてはエネルギー管理員を選任しなければならないが(法第14条第1項)、エネルギー管理士はエネルギー管理員として選任されることもできる(法第9条第1項第2号)。エネルギー管理士免状の交付には、「エネルギーの使用の合理化に関する実務経験」が必須となる。
令和5年7月末現在で、第1種エネルギー管理指定工場等は7,502、第2種エネルギー管理指定工場等は6,950である[3]。
資格取得には、エネルギー管理士国家試験合格またはエネルギー管理研修修了の2つの方法がある(詳細は次章以降参照)[4]。「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の平成17年度改正に伴い、旧制度の「熱管理士」「電気管理士」の資格制度は、新制度の「エネルギー管理士」へ一本化された。新制度では「熱管理士」および「電気管理士」両方の免状の交付を受けている者については、そのまま新制度における「エネルギー管理士」とみなされる。一方で、「熱管理士」または「電気管理士」いずれかの免状のみの交付を受けている者については、令和3年9月現在ではエネルギー管理士国家試験(課目免除あり)を受験し合格しなければ「エネルギー管理士」となれない[5]。
エネルギー管理者は、第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。(法第11条等)
資格取得(免状の交付)には下記の2通りの方法があり、それぞれに所定の実務経験が必要である[6]。
一般財団法人省エネルギーセンターが、エネルギー管理士試験を全国で年1回実施する[7]。
課目別の得点が合格基準(各課目60%)に達した課目は「課目合格」となり、4課目合格すればエネルギー管理士試験合格となる。課目合格とは、その試験が行われた年の初めから3年以内に受験する場合に、合格した課目の試験を免除される制度である。したがって、合格した年の初めから3年を過ぎると課目合格は無効となる[8]。
ただし、旧制度の熱管理士又は電気管理士の免状取得者で、平成17年度の改正法附則第4条に規定する試験課目の免除を受け、必須基礎課目を受験する場合は、10,000円(非課税)
下表は、一般財団法人省エネルギーセンターが発表した資料を元に、合格率を計算したものである。
2013年(平成25年)以降は、熱分野・電気分野の合算のみの発表となる。
一般財団法人省エネルギーセンターが、エネルギー管理研修を全国で年1回実施する [9]。
(講義6日間、7日目の最終日は修了試験)