特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(とくていひじょうさいがいのひがいしゃのけんりりえきのほぜんとうをはかるためのとくべつそちにかんするほうりつ)とは、大規模な災害が発生した場合に、被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置について定めた日本の法律である。法令番号は平成8年法律第85号、1996年(平成8年)6月14日に公布された。略して特定非常災害特別措置法とも呼ばれる[1]。
阪神・淡路大震災に対応するために立法された行政上の権利利益の満了日の延長等の特別措置を、政令で定めることとすることにより、将来の大規模災害発生時に迅速に発動できるよう制度化したものである[2]。1996年(平成8年)6月7日に成立し、同年6月14日に施行された。
以下の措置を講ずることが特に必要と認められるような、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合には、当該非常災害を「特定非常災害」として政令で指定するものと定めている。また、政令には災害が発生した日を「特定非常災害発生日」として定めるものとしている(第2条)。具体的にどの権利利益等について延長措置を講じるかについては、各省庁が告示により指定する[1]。
2024年(令和6年)1月までに、本法律が適用された災害は8例ある。以下は各災害を特定非常災害に指定した政令の題名。
制定以来、基本的には地震による災害が指定されてきたが、豪雨災害を対象として平成30年7月豪雨と令和元年東日本台風(台風19号)及び令和2年7月豪雨が指定されている。
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