原子力損害の賠償に関する法律(げんしりょくそんがいのばいしょうにかんするほうりつ、昭和36年6月17日法律第147号)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、製造者の保護を図り、原子力事業の健全な発達に資することを目的とする[1]日本の法律。
「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない」(3条1項)
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