高等専門学校設置基準(こうとうせんもんがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令に基づき、高等専門学校を設置するのに必要な基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。
構成
- 第一章 総則(第1条―第3条の3)
- 第二章 組織編制(第4条―第10条)
- 第三章 教員の資格(第10条の2―第14条)
- 第四章 教育課程(第15条―第17条の3)
- 第五章 課程修了の認定等(第18条―第21条)
- 第六章 施設及び設備等(第22条―第27条の3)
- 第七章 雑則(第28条・第29条)
- 附則