鉛中毒予防規則(なまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第37号)は、鉛の安全基準を定めた厚生労働省令である。
労働安全衛生法に基づき定められたものである。
本規則は次のような構成になっている。
- 第1章 総則(第1条―第4条)
- 第2章 設備(第5条―第23条)
- 第3章 換気装置の構造、性能等(第24条―第32条)
- 第4章 管理
- 第1節 鉛作業主任者等(第33条―第38条)
- 第2節 業務の管理(第39条―第42条)
- 第3節 貯蔵等(第43条・第44条)
- 第4節 清潔の保持等(第45条―第51条)
- 第5章 測定(第52条―第52条の4)
- 第6章 健康管理(第53条―第57条)
- 第7章 保護具等(第58条・第59条)
- 第8章 鉛作業主任者技能講習(第60条)
- 附則
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