鉄道施設(てつどうしせつ)は鉄道運営に必要な建築物・工作物の集合体である。
日本における法的位置付け
日本においては、鉄道事業法施行規則第9条において、次のように規定されている。これらの工事を行う際は、工事計画等を記載した工事施行認可申請書を国土交通大臣に提出し、認可を受けなければならない。
- 鉄道線路
- 停車場
- 車庫及び車両検査修繕施設
- 運転保安設備
- 変電所等設備
- 電路設備
鉄道信号通信施設
- 信号
- 信号機
- 閉塞方式
- スタフ閉塞
- タブレット閉塞
- 自動閉塞
- 特殊自動閉塞
- 電子自動閉塞
- 標識
- 鉄道電話
- 鉄道無線
- 連動装置
- 第1種電子連動装置
- 第2種電子連動装置
- 第1種継電連動装置
- 第2種継電連動装置
- 第1種電気機連動装置
- 第1種機械連動装置
- 第2種機械連動装置
- 鉄道制御システム
鉄道電力施設
線路・軌道
旅客駅施設
関連項目