独立行政法人国民生活センター法(どくりつぎょうせいほうじんこくみんせいかつセンターほう)は、独立行政法人国民生活センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として制定された法律である。法令番号は平成14年法律第123号、2002年(平成14年)12月4日に公布された。
原則として消費者庁地方協力課が所管するが、センターに適用される独立行政法人評価制度についてのみ、総務省行政管理局企画調整課および管理官室の専管となる。
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