事の発端は、ナポレオンの失脚後間もないドイツで、レーベルク(ドイツ語版)が『ナポレオン法典とそのドイツへの導入をめぐって』(Über den Code Napoléon und dessen Einführung in Deutschland. )との著書を発表し、ナポレオンの進行に伴い導入されたフランス民法典を廃し、旧来のゲルマン法を復活させるべきだと主張したことにある。
これに対し、1814年、ティボーは、『統一的ドイツ一般民法典の必要性について』(Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland) を著して複数のゲルマン法によって分裂状態にあったドイツに統一的な法典を導入する事によって統一の障害になっている法制の統一すべしと反論をすると、同年、これを非現実的と見るサヴィニーが『立法と法学に対するわれわれの時代の使命について』(Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft)を発表して論争に加わった。