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毒物及び劇物取締法(どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう、昭和25年12月28日法律第303号)は、有害物質に関する法律である。
毒物および劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とし、急性毒性などに着目して、毒物や劇物を指定し、製造、輸入、販売、取扱いの規制を行うことを定めている。毒劇法と略称される。1950年(昭和25年)12月28日に公布された。
主務官庁
- 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全対策室、農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室と連携して執行にあたる。
概要
毒物および劇物は、この法律で指定されているものおよび薬事・食品衛生審議会の答申を基に政令で指定されているものがある。毒物および劇物に指定されると、製造、輸入、販売、取扱等が厳しく規制される。また、毒物および劇物を販売する場合には、安全データシート (SDS) の添付が義務付けられている。
分類
分類は厚生労働省の諮問委員会で決定されるが、判定基準を参考に決定される。医薬品および医薬部外品は本法律では規定しない。以下に目安を示すが、化学物質ごとに個別判断されるのでこの範囲に適合しないものもある。
毒物
判定基準を大人で換算すると、たとえば誤飲した場合の致死量が、2 g程度以下のもの。GHSにおける急性毒性区分1または2に相当。法別表で27品目、毒物及び劇物指定令で106品目を定めている。
劇物
判定基準を大人で換算すると、たとえば誤飲した場合の致死量が、2 - 20 g程度のもの。あるいは刺激性が著しく大きいもの。GHSにおける急性毒性区分3、皮膚腐食性区分1、眼傷害性区分1に相当。法別表で93品目、毒物及び劇物指定令で338品目を定めている。
特定毒物
毒物のうちで極めて毒性が強く、且つ広く一般に使用されるもの。法別表で9品目、毒物及び劇物指定令で10品目を定めている。
普通物
上記に該当しないもの
ただし、医薬品および医薬部外品は、毒物および劇物には含まない(法2条)。また混同されやすいが「医薬品医療機器等法における毒薬、劇薬」と「毒物及び劇物取締法における毒物、劇物」は全く異なる分類である[2]。
なお、毒物あるいは劇物を希釈した製品(例えば殺虫剤)は、政令の規定次第で毒物から劇物、あるいは無指定へと除外される。
また特定毒物については取り扱いが厳しく規制されているが、それ以外の毒物と劇物の差は表示(毒物は毒物と、劇物は劇物と表示する)のみである。この点は、毒薬と劇薬とで保管の規制に差があることと対照的である。
規制
業態に応じて大きく4段階の規制が行われる。
- 毒物劇物営業者
- 毒物および劇物の販売とそれを目的とした製造、輸入を行うもので(法3条)、3つの業態別に登録が必要となり(法4条-6条)、それぞれ毒物劇物取扱責任者を置く必要がある(法7条)。販売業はさらに「一般販売業」、「農業用品目販売業」、「特定品目販売業」に分けられる。また非届出業務上取扱者としての義務に加えて、譲渡に関して様々な規制がある。
- 特定毒物研究者・特定毒物使用者
- 特定毒物を使用する者(法3条の2)。研究者は都道府県知事の許可を得て、学術研究のために製造・輸入・使用ができる。また品目ごとに政令で指定された使用者は、それぞれ定められた用途に使用できる。非届出業務上取扱者としての義務に加えて、認められた以外の譲渡や所持が禁止されている。
- 要届出業務上取扱者
- 政令で定める事業(電気メッキ、金属熱処理、大量運送、しろあり防除)のために毒物および劇物を取り扱う者(法22条1、施行令第41条)。都道府県知事への届出が必要で、非届出業務上取扱者としての義務に加えて、毒物劇物取扱責任者を置き(法7条)、廃棄物の回収命令に従う(法15条の3)などの義務がある。
- 非届出業務上取扱者
- 業務上毒物および劇物を取り扱う者(法22条5、施行規則第18条の2)。適正な管理(法11条)、表示(法12条)、廃棄(法15条の2)、運搬(法16条)、事故の際の届出(法16条の2)、および報告や立入検査などに応じる(法17条)義務がある。
適正な表示や廃棄の義務には懲役3年以下または罰金200万円以下の、事故届出や報告・立入検査の義務には罰金30万円以下の罰則がある。
表示方法
表示の例
毒物 |
劇物
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毒物 医薬用外
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劇物 医薬用外
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医薬用外毒物
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医薬用外劇物
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毒物または劇物の容器および被包には、以下の項目の表示が義務付けられている
- 「毒物」または「劇物」である旨を定められた通りに表示
- 毒物 「医薬用外」の文字と、赤地に白文字で「毒物」の文字
- 劇物 「医薬用外」の文字と、白地に赤文字で「劇物」の文字
- 毒物または劇物の名称
- 毒物または劇物の成分およびその含量
- 厚生労働省令で定める毒物または劇物については、同省令で定める解毒剤の名称
- 毒物または劇物の取扱いおよび使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
判定基準
国立医薬品食品衛生研究所 (NIHS) が公開している判定基準の要約を次に示す[3]。毒物および劇物の判定は次に示す動物またはヒトにおける知見(急性毒性、刺激性)に基づき、当該物質の物性、化学製品としての特質等も勘案する。
経路 |
毒物基準 |
劇物基準
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経口
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LD50が50 mg/kg以下
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LD50が50 mg/kgを超え300 mg/kg以下
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経皮
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LD50が200 mg/kg以下
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LD50が200 mg/kgを超え1,000 mg/kg以下
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吸入(ガス)
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LC50が500 ppm(4 hr)以下
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LC50が500 ppm(4 hr)を超え2,500 ppm(4 hr)以下
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吸入(蒸気)
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LC50が2.0 mg/L(4 hr)以下
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LC50が2.0 mg/L(4 hr)を超え10 mg/L(4 hr)以下
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吸入(ダスト・ミスト)
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LC50が0.5 mg/L(4 hr)以下
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LC50が0.5 mg/L(4 hr)を超え1.0 mg/L(4 hr)以下
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皮膚・粘膜刺激性
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硫酸、水酸化ナトリウム、フェノールなどと同等の刺激性を有する
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原則、毒物基準を1つ以上満たす場合は毒物、毒物基準は該当せず劇物基準を1つ以上満たすものは劇物とする。この基準はGHSにおける急性毒性、皮膚腐食性、眼傷害性の判定基準に準拠している。
有機溶剤のトルエンやキシレンは比較的毒性が低く劇物の基準には満たないが、いわゆる「シンナー遊び」の横行が社会問題となったため劇物に指定された。またアジ化ナトリウムは従来劇物にも指定されていなかったが、飲食物への混入事件を契機として毒物に指定され、より厳しい管理下におかれることになった。これらは、社会的影響の大きさから下された判断であると考えられている。
逆に、社会的影響の小ささから指定されていないものも多く存在する。金属セシウムは非常に反応性が大きく、空気や水との反応で発火・爆発を起こしやすいが、より反応性が低い金属ナトリウム・カリウム、およびナトリウム・カリウム合金などが指定されているのにもかかわらず、取締りの対象となっていない。
この例にみられるように、毒性や危険性が高くてもごく限られた用途にしか使用されず、社会的な問題を起こしていない物質は取り締まりの対象として指定されない傾向にある。猛毒の神経剤であるサリンは、市場での流通は全くないため、毒劇物指定されておらず、サリン等による人身被害の防止に関する法律によって流通規制されている(一方タブンは、サリンに近い毒性を持つにもかかわらず、劇物となっている[注釈 1])。
トリカブト(アコニチン)などの天然物は、まず指定されない。タバコの葉から採れるニコチンは、毒性の高さから毒物に指定されているが、ナス科の植物であるタバコ自体は、毒物には指定されていない。植物で毒劇物に指定されているのは、クラーレおよび抹香の製造に用いられるシキミである。シキミの果実にはアニサチンが含まれ、食用であるスターアニスの果実とよく似ていることから間違えて料理に使った中毒事例がある。
年表
以下は主要なものの抜粋である。これ以外にも農薬など多くの指定変更がある。
脚注
注釈
- ^ CN基を構造に含むため、有機シアン化物としての指定
出典
参考文献
関連項目
外部リンク