戦傷病者戦没者遺族等援護法(せんしょうびょうしゃせんぼつしゃいぞくとうえんごほう)は、日本の法律。目的は、軍人軍属等の公務上の負傷・疾病・死亡に関する、国家補償の精神に基づく援護にある。「援護法」などと略される。
厚生労働省社会・援護局援護・業務課が所管し、総務省恩給業務管理官職(旧:人事・恩給局)と連携して執行にあたる。
構成
- 第1章 総則(1 - 6条)
- 第2章 援護
- 第1節 障害年金及び障害一時金の支給(7 - 22条)
- 第2節 遺族年金及び遺族給与金の支給(23 - 33条)
- 第3節 弔慰金の支給(34 - 39条)
- 第3章 不服申立て(40 - 42条の2)
- 第4章 雑則(43 - 51条)
- 附則
関連項目