専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト。厚生労働省が食薬区分において、その成分本質(原材料)が専ら医薬品として使用されると判断したものをリスト化したものである。
1 植物由来物等
→成分本質 (原材料) が専ら医薬品-植物由来物等を参照
2 動物由来物等
(例)
注
- 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源動物名、該当する部位等を記載している。
- リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。
- 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。
- 備考欄の「非医」は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。
3 その他(化学物質等)
(例)
名称
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他名等
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部位等
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備考
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アスピリン
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アミラーゼ
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ジアスターゼ
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アラントイン
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アロイン
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バルバロイン
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アロエの成分
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アンジオテンシン
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アンドロステンジオン
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インベルターゼ
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AMT
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α-メチルトリプタミン
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N-ニトロソフェンフルラミン
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エフェドリン
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カオリン
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カタラーゼ
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γ-オリザノール
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グアイフェネジン
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グルタチオン
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2C-I
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4-ヨード-2, 5-ジメトキシフェネチルアミン
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2-CT-2
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4-エチルチオ-2, 5-ジメトキシフェネチルアミン
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2-CT-7
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GHB
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ガンマヒドロキシ酪酸
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GBL
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ガンマブチロラクトン
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シクロフェニール
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臭化水素酸デキストロメトルファン
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Dextromethorphan Hydrobromide
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スルフォンアミド
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タイシャセキ
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鉱石
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タウリン
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脱N-ジメチルシブトラミン
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Des-N, N-Dimethylsibutramine
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DHEA
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デヒドロエピアンドロステロン
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1-デオキシノジリマイシン
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TMA-2
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TMA(3, 4, 5-Trimethoxyamphetamine)は麻薬
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ニコチン
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パパイン
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パパイア、パイナップル加工品は「非医」
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パンクレアチン
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BZP
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1-ベンジルピペラジン / N-ベンジルピペラジン
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BD
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1, 4-ブタンジオール
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BDD
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ジメチル-4, 4'-ジメトキシ-5, 6, 5', 6'-ジメチレンジオキシビフェニル-2, 2'-ジカルボキシレート
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5-HTP(ヒドロキシトリプトファン)
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L-5-Hydroxy-tryptophan
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ビンカミン
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プロスタグランジン
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プロテアーゼ
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ブロメライン
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ペプシン
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ホモシルデナフィル
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Homosildenafil
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マルターゼ
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メラトニン
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松果体ホルモン
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ヨウキセキ
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鉱石
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ラクターゼ
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リパーゼ
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ルンブルキナーゼ
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注
- 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。
- 備考欄の「非医」は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。
- 消化酵素の名称については、同様の機能を持つものとしての総称として使用されているものを含む。