復興金融金庫法(ふっこうきんゆうきんこほう、昭和21年10月7日法律第34号)は、復興金融金庫の根拠に関する、かつての日本の法律。
法律制定の理由は「経済の復興を促進するため必要な資金の供給を確保し、以て国民生活の安定に資するため、復興金融金庫を設立する必要がある」である。
日本開発銀行法(昭和26年3月31日法律第108号)制定により廃止された[1]。
構成
附則も含め、第1条~第45条で構成されている(制定時)。以下、新字体で記す。
- 第1章 総則
- 第2章 役員
- 第3章 業務
- 第4章 復興金融債券
- 第5章 会計
- 第6章 監督
- 第7章 罰則
- 附則
脚注
- ^ 日本開発銀行法 附則
「2 左に掲げる法律は、廃止する。
復興金融金庫法
復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律」
関連項目