労働安全衛生規則(ろうどうあんぜんえいせいきそく、昭和47年労働省令第32号)は、労働の安全衛生についての基準を定めた厚生労働省の省令である。労働安全衛生法とは異なり、労働安全衛生規則そのものには罰則規定がないため、違反してもなんらペナルティはないのが特徴である。
労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令に基づき定められたものである。
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