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全国産業復興法

全国産業復興法
米国政府国章
アメリカ合衆国の連邦法律
英語名 National Industrial Recovery Act
通略称 NIRA
制定日 1933年6月16日
効力 失効
種類 労働法
主な内容 労働者の権利の保障
関連法令 全国労働関係法
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全国産業復興法(ぜんこくさんぎょうふっこうほう、英:National Industrial Recovery Act, NIRA)は、アメリカ大統領であったフランクリン・ルーズベルトが実施したニューディール政策の中の最重要法律である。法に基づき大統領が広汎な産業統制権を行使し、国が産業の生産統制を行った。1933年制定。

内容

不況カルテルを容認する一方、労働者には団結権団体交渉権を認めたり、最低賃金を確保したりして、生産力や購買力の向上を目指そうとした。またその施行を管轄する行政機関として全国復興庁 (NRA) が設立された。

しかし1935年ウェヤトン製鋼事件シェクター養鶏事件などの裁判によって、合衆国最高裁判所が同法の条文に「州政府に対する連邦議会または大統領の権限を超越している」とする違憲判決を下した[1]。6月14日には、上院が全国産業復興法を1936年4月1日まで延長し、大統領が有する権限の縮小、適用範囲を州際産業に限定するなど違憲状態を回避する修正案を可決したが事実上骨抜き状態となった[2]。また、最低賃金や労働時間などを定めた労働法に関する部分は1935年の全国労働関係法で改正して引き継がれた。その後、ルーズベルト大統領は、「米国の司法制度は、因習久しく、幾多の病弊を暴露して居る」として、大々的な司法改革を提言し、「もしこの改革が行われないならば、司法部の権限から憲法までの根本的改正を考慮しなければならない」として司法部に対し圧力を掛けた[3]。 なお、同年末をもって全国復興庁は解散し、所掌事務は商務省や労働省に引き継がれた[4]

輸入品に対する影響

全国産業復興法の違憲判決により、日本が輸出する綿製敷物、人絹布、鉛筆マッチなどに課されていた付加税が解消されることとなり、いくぶん競争性が回復することとなった[5]

出典

  1. ^ 内外経済問題の解説 P.221-223 大阪毎日・東京日日新聞社エコノミスト部 1937年
  2. ^ 上下院、骨抜き復興法の延長可決『中外商業新報』1935年(昭和10年)6月16日夕刊
  3. ^ 米国司法制度改革の意義 大山卯次郎 1937年
  4. ^ 復興局解散、ニューディール一角崩れる『東京朝日新聞』1935年(昭和10年)12月25日夕刊
  5. ^ 日本の綿布、雑貨輸出は有利に『東京朝日新聞』1935年(昭和10年)6月25日
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