健康保険法施行規則(けんこうほけんほうしこうきそく、大正15年内務省令第36号)は、健康保険法、健康保険法施行令に基づいて定められた内務省令である。現在は、厚生労働省令として効力を有している。略称は、健保法施行規則(けんぽほうしこうきそく)である[1]。1926年(大正15年)7月1日公布。
健康保険の根幹について定めた健康保険法の中心的な施行規則であるが、詳細な規定を別の命令に譲っている部分もある。そのため、他の省令や告示を参照する必要がある場合もある。
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