住宅地区改良法(じゅうたくちくかいりょうほう)は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もつて公共の福祉に寄与することを目的として制定された法律である。1960年5月17日に公布された。
構成
- 第一章 総則(第1条―第4条)
- 第二章 住宅地区改良事業
- 第一節 事業計画(第5条―第8条)
- 第二節 改良地区の整備、改良住宅の建設等(第9条―第19条)
- 第三節 測量及び調査(第20条―第24条)
- 第四節 費用の負担及び補助(第25条―第29条)
- 第五節 補則(第30条―第32条)
- 第三章 雑則(第33条―第36条の4)
- 第四章 罰則(第37条―第39条)
- 附則
関連項目