アルコール事業法(アルコールじぎょうほう、平成12年4月5日法律第36号)は、アルコールが広く工業用に使用され、国民生活および産業活動に不可欠であり、かつ、酒類(酒税法2条1項に規定する酒類)と同一の特性を有していることにかんがみ、アルコールの酒類の原料への不正な使用の防止に配慮しつつ、アルコールの製造、輸入および販売の事業の運営等を適正なものとすることにより、日本におけるアルコール事業の健全な発展およびアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することに関する日本の法律である。
公布:2000年(平成12年)4月5日。
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